メールマガジン「秘密の皮膚科学」

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2006年06月21日配信

第80号 化粧品にも"ルール"があります『守ってる? 薬事法』の秘密(1)

 みなさん、こんにちは。
 コスメプロデューサー・牛田専一郎です。


 日本各地で梅雨が始まりましたね。

 お天気が悪いと気分もふさぎがちですが......
 白木さんは雨ニモマケズ!
 今日もご機嫌です。


 さては、新しい化粧品でも買ったんですか?


 「あれ、分かっちゃいました?」


 やっぱり。
 今日は何を買ったんです?


 「美容液です。
  ボトルに【シミをあきらめない!】って書いてあるでしょ?
  最近できちゃったから、これで消えるかなと思って☆」


 あらら......。
 その表現は薬事法違反ですね。


 「ヤクジホウ??」



☆----------------------------------------------------------☆

     ―― 化粧品にも"ルール"があります ――

      『守ってる? 薬事法』の秘密(1)


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 ▼実は、以前にも取り上げています


 白木さん、忘れちゃったんですね。
 以前にお話したことがありますよ。


   ○第11号 「薬事法」の秘密 ~法律からみた化粧品~
    http://hisesshoku-derm.com/archives/2004/12/11.php


 忘れてしまった方、初めて読んでくださる方のために
 おさらいをしますね。



 ●薬事法とは――
 ----------------------------------------------

  薬事法とは、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質、
  有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、
  医療上特にその必要性が高い医薬品及び医療機器の
  研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、
  保健衛生の向上を図ることを目的とする。

                   (薬事法 第一条より)

 ----------------------------------------------


 難しい言葉が並んでいますが......
 要約すると、

 *薬事法とは、医薬品・医薬部外品・化粧品を規制する法律。
 *その目的は、利用者の健康を守ること。

 ということです。



 ▼それぞれの定義


 薬事法は、「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」
 の定義も定めています。

 似ているけどどう違うの?
 と思っている方は確認してみてくださいね。


 +----------------------------------------------------------+

  【医薬品】
    疾病の診断、治療または予防に使用されることが目的と
    されているもの。
    人間または動物の身体の構造または機能に影響を及ぼす
    ことが目的とされているもの。


  【医薬部外品】
    人体に対する作用が緩和で、
    化粧品と違い効能・効果が期待できるもの。


  【化粧品】
    人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、
    又は皮膚もしくは毛髪を健やかに保つために、
    身体に塗布、散布するもの。
    効能・効果は表現できない。

 +----------------------------------------------------------+


 冒頭で、白木さんに「薬事法違反ですね」
 って言った理由が分かりますか?



 「・・・・?」



 ボトルに印刷されている
 【シミをあきらめない!】って言葉が薬事法に引っかかるんですよ。

 "化粧品は効能・効果を表現できないもの"なんですから。



 ▼化粧品広告にもルールがある


 薬事法は、化粧品の広告で謳うことのできる
 効能効果の範囲も規定しています。

 その中から、お肌に関するものを抜粋してみますね。


  ・肌を整える。
  ・肌のキメを整える。
  ・皮膚をすこやかに保つ。
  ・肌荒れを防ぐ。
  ・肌をひきしめる。
  ・皮膚にうるおいを与える。
  ・皮膚の水分、油分を補い保つ。
  ・皮膚の柔軟性を保つ。
  ・皮膚を保護する。
  ・皮膚の乾燥を防ぐ。
  ・肌を柔らげる。
  ・肌にはりを与える。
  ・肌にツヤを与える。
  ・肌を滑らかにする。
  ・ひげを剃りやすくする。
  ・ひげそり後の肌を整える。
  ・あせもを防ぐ(打粉)。
  ・日やけを防ぐ。
  ・日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。


  ☆髪・爪・唇など、ほかの部位に関する表現にも
   範囲が決められています。

   詳しくはこちらでどうぞ。

   ○東京都福祉保健局ホームページ
   →
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/index.html


   牛田もよくチェックしていますよ。



 ▼名コピー? 迷コピー??


 CMや雑誌で見かける化粧品広告の言葉たちは、
 薬事法のルールにのっとって作られています。

 それらの言葉は、さり気なく自然......のように思えますが、
 実は『厳選』されたものなんです。


 特に、大手企業の広告は
 薬事法に触れずに商品のメリットを最大限に謳うため
 かなり気をつけて作られています。

 牛田も「うまい!」と感心させられること、しばしばです。


 しかし。

 広告の中には、かなり薬事法を逸脱しているものがあります。
 明らかに違反をしているのに、堂々と載せているのです。


 コピーが違反しているから
 商品も粗悪であるとは言い切れません。

 しかし、そういった作り手を信用できるでしょうか?
 その人たちから化粧品を買いたいと思いますか?


 「秘密の化粧品」読者の方には
 化粧品を安全に楽しく使ってほしい。
 そのために、知識を持ってほしい。

 そんな思いから、薬事法を取り上げることにしました。


 次号では、広告表現に迫ります。
 どうぞお楽しみに!



  ★牛田への感想・コメントがありましたら、
   お気軽にどうぞこちらへ。
  http://hisesshoku-derm.com/archives/01about/info.php



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 ■カサカサ・ザラザラ・ガサガサする部分があります!?

 気温が高くなってくると、
 「何もつけない」を実践している方々から良く聞きます。


 > 先日は勉強会に参加させていただき、
 > どうもありがとうございました。
 >  
 > 教えていただいた通り、ちょっと気になる部分を
 > 手ぬぐいでこすってみたら、これまた
 > とても快適になりました。
 >
 > いろいろ教えていただき、ありがとうございます。

 
 お答えは・・・てぬぐい・・・らしい!


 ご質問はお気軽にどうぞこちらへ。
  http://hisesshoku-derm.com/archives/01about/info.php



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