メールマガジン「秘密の皮膚科学」
2006年06月29日配信
第81号 化粧品にも"ルール"があります『守ってる? 薬事法』の秘密(2)
みなさん、こんにちは。
コスメプロデューサー・牛田専一郎です。
先週は、
・薬事法の定義
・医薬品、医薬部外品、化粧品の違い
・化粧品の広告表現
についてお話しました。
○第80号 『守ってる? 薬事法』の秘密(1)
http://hisesshoku-derm.com/archives/2006/06/80.php
白木さん、いかがでしたか?
「化粧品の広告には、
使える言葉と使えない言葉があったんですね。
『広告は自由なもの』と思っていたから、ビックリ!
どんな言葉が使えないのか、具体的に知りたいです~」
関心を持ってもらえてうれしいですね。
では今週は、"化粧品のNGワード"についてお話しましょう。
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―― 化粧品にも"ルール"があります ――
『守ってる? 薬事法』の秘密(2)
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▼例文で考える「広告表現」
"化粧品は、効能・効果を表現できない"。
このことについては、先週お話しましたね。
薬事法では、化粧品は人間の身体を美化し、清潔にして
皮膚や毛髪を健やかに保つためのもの。
決して、お肌そのものに変化を与えるものではありません。
ですから、広告においても
"効能・効果"を表現することができないのです。
化粧品の広告コピーを作るとき、
作り手はどんな点に気をつけているのか?
具体的な例文を交えながら、
7つのポイントをお話しましょう。
◎がよい例文、×がだめな例文です。
化粧品の広告基準・7つの重要ポイント |
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【1】配合成分について
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×......「各種アミノ酸を配合」
◎......「アミノ酸配合(プロリン・グルタミン酸・システイン)」
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配合されている成分名は、
具体的に全て列挙しなければなりません。
【2】特定成分について
-------------------------------------------------------------
×......「ホホバ油を配合したクリームです」
◎......「コラーゲン配合(肌にうるおいを与え乾燥を防ぎます)」
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特定の成分名だけを記載すると、あたかも
それが有効成分であるかのような誤解を招いてしまいます。
そのため、成分を記載するときには
配合目的を併記する必要があります。
【3】指定成分の未曾有配合成分について
-------------------------------------------------------------
×......「100%無添加です」
◎......「指定成分無添加」
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配合成分を必要以上に強調することは禁止されています。
【4】効能・効果などの保証について
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×......「肌の悩みを解決します」
×......「愛用者多数、自信を持ってオススメします」
×......「短時間で効果がみるみる現れます」
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「解決」「自信」「効果がみるみる~」などのように、
商品の効能・効果を保証する表現は認められていません。
【5】安全性の保証について
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×......「刺激がなく、安心して使用できます」
×......「敏感肌の方も安心です」
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効能・効果と並んで、安全性を保証するような表現も
認められていません。
【6】最大級の表現について
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×......「高濃度で配合」
×......「強力な抗酸化作用」
×......「最高の品質を追求」
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「高濃度」「強力」「最高」などのように、
最大級、またはそれに類する表現は認められていません。
【7】医療関係者の推薦について
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×......「皮膚科の先生もご愛用です」
×......「メディカルスキンケア」
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医療、もしくは医療関係者をイメージさせる表現は
認められていません。
▼あなたが使っている化粧品は大丈夫?
以上7つのポイントに気をつけながら
牛田もいつもコピーを考えているんですよ。
白木さんはどう思いました?
「普段、NGワードを
たくさん目にしているような......」
そうなんです。
あれ? これもダメだったの??
と思った方も多いかもしれませんね。
大手メーカーの商品は、これらの表現をうまく避けていますが
ネットで売られている化粧品の販売ページなどを見ていると
"NGワード"がごろごろ。
特に、最近増えてきているような気がします。
▼魅力的な言葉にご用心
化粧品の広告表現は難しいもの。
この道何年のプロであっても、新しい商品を作るたびに
頭を悩ませています。
ですから、読者のみなさんに
広告表現のすべてを理解してほしい......とは思いません。
でも、魅力的な言葉につられて商品を買ってしまう前に、
「これは大丈夫かな?」と一歩立ち止まって
考えてみてほしいのです。
専門的な知識よりも、
冷静な判断を心がける姿勢を
身につけていただきたいと思っています。
薬事法は奥が深い世界です。
まだまだお話できていないことがたくさんあります。
興味を持ってくださった方は
どうぞこちらを読んでみてくださいね。
○「東京都福祉保健局」・・東京都の福祉・保険関連総合サイト
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/index.html
↓
「事業者の方」のコーナー
↓
「健康・安全」
↓
医薬品等の広告規制について(薬事法)
↓
不適表示・広告例又は解説(医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器)
↓
↓
小じわの表現について
記事はOK!?
記事風は薬事法に違反する可能性がある・・・んですね。
ではまた次号でお会いしましょう!
★牛田への感想・コメントがありましたら、
お気軽にどうぞこちらへ。
http://hisesshoku-derm.com/archives/01about/info.php
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