メールマガジン「秘密の皮膚科学」

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2006年06月29日配信

第81号 化粧品にも"ルール"があります『守ってる? 薬事法』の秘密(2)

 みなさん、こんにちは。
 コスメプロデューサー・牛田専一郎です。


 先週は、


 ・薬事法の定義
 ・医薬品、医薬部外品、化粧品の違い
 ・化粧品の広告表現


 についてお話しました。

    ○第80号 『守ってる? 薬事法』の秘密(1)
     http://hisesshoku-derm.com/archives/2006/06/80.php



 白木さん、いかがでしたか?



 「化粧品の広告には、
  使える言葉と使えない言葉があったんですね。
  『広告は自由なもの』と思っていたから、ビックリ!
  どんな言葉が使えないのか、具体的に知りたいです~」



 関心を持ってもらえてうれしいですね。

 では今週は、"化粧品のNGワード"についてお話しましょう。


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     ―― 化粧品にも"ルール"があります ――

      『守ってる? 薬事法』の秘密(2)


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 ▼例文で考える「広告表現」


 "化粧品は、効能・効果を表現できない"。

 このことについては、先週お話しましたね。


 薬事法では、化粧品は人間の身体を美化し、清潔にして
 皮膚や毛髪を健やかに保つためのもの。
 決して、お肌そのものに変化を与えるものではありません。

 ですから、広告においても
 "効能・効果"を表現することができないのです。


 化粧品の広告コピーを作るとき、
 作り手はどんな点に気をつけているのか?

 具体的な例文を交えながら、
 7つのポイントをお話しましょう。


 ◎がよい例文、×がだめな例文です。


化粧品の広告基準・7つの重要ポイント


 【1】配合成分について

 -------------------------------------------------------------

 ×......「各種アミノ酸を配合」

 ◎......「アミノ酸配合(プロリン・グルタミン酸・システイン)」

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 配合されている成分名は、
 具体的に全て列挙しなければなりません。


 【2】特定成分について

 -------------------------------------------------------------

 ×......「ホホバ油を配合したクリームです」

 ◎......「コラーゲン配合(肌にうるおいを与え乾燥を防ぎます)」

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 特定の成分名だけを記載すると、あたかも
 それが有効成分であるかのような誤解を招いてしまいます。

 そのため、成分を記載するときには
 配合目的を併記する必要があります。


 【3】指定成分の未曾有配合成分について

 -------------------------------------------------------------

 ×......「100%無添加です」

 ◎......「指定成分無添加」

 -------------------------------------------------------------

 配合成分を必要以上に強調することは禁止されています。


 【4】効能・効果などの保証について

 -------------------------------------------------------------

 ×......「肌の悩みを解決します」

 ×......「愛用者多数、自信を持ってオススメします」

 ×......「短時間で効果がみるみる現れます」

 -------------------------------------------------------------

 「解決」「自信」「効果がみるみる~」などのように、
 商品の効能・効果を保証する表現は認められていません。


 【5】安全性の保証について

 -------------------------------------------------------------

 ×......「刺激がなく、安心して使用できます」

 ×......「敏感肌の方も安心です」

 -------------------------------------------------------------

 効能・効果と並んで、安全性を保証するような表現も
 認められていません。


 【6】最大級の表現について

 -------------------------------------------------------------

 ×......「高濃度で配合」

 ×......「強力な抗酸化作用」

 ×......「最高の品質を追求」

 -------------------------------------------------------------

 「高濃度」「強力」「最高」などのように、
 最大級、またはそれに類する表現は認められていません。


 【7】医療関係者の推薦について

 -------------------------------------------------------------

 ×......「皮膚科の先生もご愛用です」

 ×......「メディカルスキンケア」

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 医療、もしくは医療関係者をイメージさせる表現は
 認められていません。



 ▼あなたが使っている化粧品は大丈夫?


 以上7つのポイントに気をつけながら
 牛田もいつもコピーを考えているんですよ。

 白木さんはどう思いました?



 「普段、NGワードを
  たくさん目にしているような......」



 そうなんです。

 あれ? これもダメだったの??
 と思った方も多いかもしれませんね。


 大手メーカーの商品は、これらの表現をうまく避けていますが
 ネットで売られている化粧品の販売ページなどを見ていると
 "NGワード"がごろごろ。

 特に、最近増えてきているような気がします。



 ▼魅力的な言葉にご用心


 化粧品の広告表現は難しいもの。
 この道何年のプロであっても、新しい商品を作るたびに
 頭を悩ませています。

 ですから、読者のみなさんに
 広告表現のすべてを理解してほしい......とは思いません。


 でも、魅力的な言葉につられて商品を買ってしまう前に、
 「これは大丈夫かな?」と一歩立ち止まって
 考えてみてほしいのです。

 専門的な知識よりも、
 冷静な判断を心がける姿勢を
 身につけていただきたいと思っています。


 薬事法は奥が深い世界です。
 まだまだお話できていないことがたくさんあります。

 興味を持ってくださった方は
 どうぞこちらを読んでみてくださいね。

 ○「東京都福祉保健局」・・東京都の福祉・保険関連総合サイト
  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/index.html

          ↓
    「事業者の方」のコーナー

          ↓

       「健康・安全」

          ↓

  医薬品等の広告規制について(薬事法)

          ↓

 不適表示・広告例又は解説(医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器)
          ↓

      医薬部外品・化粧品

          ↓

  フリーラジカル等抗酸化の表現について

  アロマ効果の表現について

  小じわの表現について

  ピーリングの表現について

  美白の表現について

  配合成分の表現について

  使用体験談、使用前後図・写真について

  いわゆる記事風広告について


 記事はOK!?
 記事風は薬事法に違反する可能性がある・・・んですね。

 ではまた次号でお会いしましょう!


  ★牛田への感想・コメントがありましたら、
   お気軽にどうぞこちらへ。
  http://hisesshoku-derm.com/archives/01about/info.php



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