資料室
2008年12月02日
遊泳用プールの水質基準
水質項目 | 単 位 | 厚生労働省基準 | 文部科学省 基準 |
---|---|---|---|
水素イオン濃度 | pH | 5.8以上 8.6以下 | 5.8以上 8.6以下 |
濁 度 | (度) | 2 以下 | 2 以下 |
過マンガン酸カリウム 消費量 |
(mg/L) | 12 以下 | 12 以下 |
遊離残留塩素濃度 | (mg/L) | 0.4 以上 1.0 以下 が望ましい |
0.4 以上 1.0 以下 が望ましい |
大腸菌 | ― | 不検出 | 不検出 |
一般細菌 | (CFU/mL) | 200以下 | 200以下 |
総トリハロメタン 濃度 |
(mg/L) | 暫定目標値として おおむね0.2 以下が 望ましい |
0.2 以下が望ましい |
※厚生労働省基準は一般の遊泳プールを、文部科学省基準は学校プールを規制対象とする。
※水質基準には定められていないが、厚生労働省の維持管理基準では「レジオネラ属菌は不検出であること。」と定められている。これはレジオネラ属菌の増殖やレジオネラ症の感染の危険性が高いプールを対象としている。
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